そもそも有給消化を会社側は安易に断ることは出来ないんだ。
従業員から有給を消化したいと依頼されたら、基本的に会社は断れない。
例外はあるけどね。(例外についても説明します。)
この記事が対象としている読者
- 有給を全消化したいが上司になかなか承認してもらえない人
- 自分の有給の全消化について、罪悪感を感じやすい人
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目次
有給休暇とは?
従業員が理由を問わず、その日に休暇を取得しても賃金が払われる制度のことです。
正社員だけでなく、要件さえ満たせば有給休暇はパートタイムやアルバイトでも取得できます。
会社によっては、年次休暇、有休、年休と言ったりすることもありますが、法的な根拠は労働基準法の39条に記載されています。(一応記載しておきますが、読み飛ばしてかまいません。)
年次有給休暇)第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)三 その他厚生労働省令で定める事項○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
有給休暇の消化要件とは?
要件ですが、以下の要件を満たせていれば有給休暇の取得が可能になります。
- 雇入れの日から6か月継続勤務している
- 全労働日の8割以上出勤している
そのため、事実上ほとんどの従業員は有給休暇を取得できるような要件になっていることは気づいていただけたかと思います。
有給休暇の付与日数に制限はあるの?
以下によって付与日数に違いがあります。
- 正社員や契約社員等のフルタイムで勤務している人
- パートやアルバイト等の週4日以下で短時間勤務している人
それぞれ、どの程度付与日数を法的に保障されているのか見てみましょう。
フルタイムで勤務している人の付与日数
フルタイムで勤務している人に付与される日数は以下になります。
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週4日以下で勤務している人の付与日数
週4日以下で勤務している人に付与される日数は以下になります。
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働 日数 |
継続勤務年数 |
|||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 以上 |
|||
付与 日数 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年次休暇の有効期限
有給休暇は、発行日から2年間になります。(労働基準法第115条)
そのため、1年間で消化しきれなかった場合、翌年に繰り越すことが可能になっています。
年次有給休暇の取得時季
有給休暇を取得する際は、日時を指定します。
基本的に会社は指定された日に有給休暇を与えなければならず、断ることができません。
ただし、指定した日に労働者に有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日の変更を要求する権利が認められています。
認められるケースですが、たとえば同じ日に多くの労働者が同時に有給休暇を指定した場合が考えられます。
単純に「業務多忙だから」といった理由だけでは時季変更権は認められません。上司が忙しいのを理由に有給休暇を消化させないことは違法になるところがポイントです。
- 有給休暇は基本的には取得できるが、会社側で事業の正常な運営が妨げられる場合は、時季変更権を使用出来る。
- ただし、上司が単純に忙しいのを理由に有給休暇を取得させないことは違法である。
日本の有給休暇の消化率
日本の有休取得の制度は整っているにもかかわらず、取得出来ていない人が多いと言われています。
実際のところどうなっているのか、データで見てみます。
引用:エクスペディア
上記のように、日本の有休の消化率は最下位になっており、罪悪感から取得しない割合も1位という結果となっています。
年次の取得は労働者の権利であり、罪悪感という理由で取得しない人が多いのは、おかしな話です。
本来、有給休暇は自分の権利を守るためにも取得していかなければいけない制度なのです。
有給休暇はどうやって取得すればいいの?
有給休暇の申請方法は簡単に取得可能です。基本的には前日までに上司にメール等会社のルールに沿った方法で申告すれば取得可能です。
メールで証拠書類を残しておけば法的根拠となるからメールがオススメです。
ただ、シフト制勤務の場合は、一ヶ月前に事前申請することも多いと思います。
会社側は、同じ日に申請者が重なり業務に支障が出た場合、時季変更権を行使する権利があるからです。
その際は、いつ取得できるか代替日を交渉することで別の日に取得できます。有給休暇を取得できないことは時季変更権の乱用であり、違法だからです。
有給休暇Q&A
ここでは、有給休暇に対する細かい内容をQ&A形式で解説していきます。
退職時に有給を全消化可能か
可能です。
退職時に罪悪感で有休を消化せずに退職するのは辞めましょう。
会社を守るよりも自分の権利や生活を守る方が優先です。
退職後に何かあっても会社は自分のことを守ってくれません。
有給を消化すると不利益な扱いを受けることがあるか
基本的に、有給休暇取得で給与を減額する不利益な措置を会社側はしてはいけないといった扱いになっています。(労働基準法136条)
上司に有給休暇の消化を拒否された!!どうすればいい?
上司が有給休暇を拒否するケースは、違法になります。
ただ、同じ日に労働者が休みを取ったことで事業の運営が妨げられるケースは、時季変更権を主張できます。
その場合についても、時季を変更する権利だけであり、取得ができない場合は違法になります。
会社の就業規則は確認した方が良い?
確認した方が良いです。
普通の会社である場合、労働基準法の基準を満たした上での就業規則を作成していると思います。
ただ、勤務体系(シフト制or裁量労働)により有給休暇取得申請のゆるさ、厳しさは異なりますし、基準よりも多めに有給休暇の日数を設けている場合もあります。
全消化できなかった有給休暇は買い取ってもらえるか
原則できません。
ただ、以下の場合は許される場合があります。
- 退職によって無効になる有給休暇
- 法律の規定を上回って付与している分の有給休暇
まとめ
今回は、有休休暇の制度の理解を通じて、有給休暇を出来るだけ全消化できる人を増やすために記事にしました。
有給休暇は、申請すれば原則会社は断ることはできません。
有給休暇は、なぜか取得しない方が会社に喜ばれそうだとか、出世に影響しそうとありますが、普段の仕事は時間ではなく、生産性で問われるものであり、有休取得自体で不利益を与えるような評価は法律でも禁止されています。
そのため、有給休暇を取得して、その空いた時間で家族の時間を増やしたり、複業に時間を掛けた方が将来のためになることも多いです。
有給休暇は、労働者が最も取得しやすい休暇の一つであるため、罪悪感を感じることなく取得してみると良いと思います。
上記のことから、有給は全消化しても、怒られる理由はないこともわかったと思います。
ではまた。
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