みぽりんは有給休暇をうまく取得できてなくて困ったことがあったけど、ほかにも法定休暇は色々あるから、全て理解して、自分のライフプラン合わせて正しく取得していこう。
この記事が対象としている読者
- 有給休暇以外の法定休暇について知りたい人
- 自分の会社の休暇制度と、労働基準法で定められた法定休暇を比較して理解を深めたい人
- 休暇の取得を拒否されたときに、自分の主張や権利を守れるようになりたい人
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目次
年次有給休暇以外の法定休暇について
休暇には大きく法定休暇と特別休暇(法定外休暇)があります。
今回は、特別休暇の話にはあまり触れませんので、特に有給休暇以外の法定休暇について解説します。
体調を崩した時や、どこかに旅行に行きたいときにまず第一に考える休暇制度は年次有給休暇だと思います。
この年次有給休暇は有名かつ、最も気軽に取得できる制度のため皆さんもご存知の通りかと思います。
ただ、労働基準法にはほかにも休暇の規則を設けています。
各休暇制度は法律で定められているため、会社は拒否することができない制度になっています。
ただし、年次有給休暇と使い方は異なり、給料が支払われるか支払われない(無給)かを労使間で決定することが可能です。
また、
そのため、無給休暇として扱われることもある各制度は、正しく理解して使うことが求められます。具体的には、各休暇が有給か無給かは就業規則に定められている場合がほとんどであり、就業規則でしっかり確認することが重要です。
また、年次有給休暇には時季変更権が会社側に認められていますが、その他の法定休暇には認められていません。
年次有給休暇以外の法定休暇は、有給休暇と比べ以下の違いがある!!
- 有給か無給かは労使間で決める(具体的には、就業規則を確認する)
- 時季変更権は年次有給休暇以外の法定休暇にはない
年次有給休暇以外の法定休暇の種類
それでは、法定休暇を具体的に見ていきましょう。
まず、法定休暇とは、法律で定められた休暇制度のことですが、具体的には以下の制度を指します。
- 年次有給休暇
- 産前産後休暇
- 生理休暇
- 子の看護休暇
- 介護休暇
- 裁判員休暇
- (育児休業)
- (介護休業)
法律で定められた休暇の中に、休業も含めると、育児休業・介護休業もありますが、ここでは休暇のみを扱うため、別の記事で扱うこととします。
それでは、以下で年次有給休暇以外の各法定休暇について詳しく見ていきたいと思います。
産前産後休暇
産前産後休暇は、出産のための休暇のことです。
産前と産前と産後に分かれており、産前は出産予定日より前の6週間(多胎妊娠(双子以上)の場合は14週間)、産後は出産の翌日から8週間取得することが可能です。
ただし、産前休暇は本人の請求を持って与えられ、産後は本人の請求の有無関係なく強制取得となることに注意が必要です。
- 使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した時にはその者を就業させてはならない 。
- 使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない 。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない
また、産前産後休暇は奥が深い制度(例えば、妊娠中に検診審査を受けるための休暇を取得できる権利もある)なので、詳細は別の記事で記載したいと思います。
生理休暇
生理休暇は、生理の症状によって、本人が就業する際に著しく業務を妨げられると判断した場合に請求できる制度です。
この制度ですが、生理は人によって症状がさまざまであり、申請すれば上限なく取得できるようになっている点がポイントになります。
また、医師の診断書については、診断書を必要とすると就業規則で明確に記載しているケースがある場合は提出しないといけないため、就業規則の確認が必要です。ただ、有給としている会社には診断書を必要としている会社があるようですが、一般的には必要のない会社も多いようです。
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
子の看護休暇
子の看護休暇は、小学校就学前の子を養育する労働者が子の病気やけがをしたときの看護、子の予防接種や健康診断のために請求すると、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで休暇を取得できる制度です。
無給の場合は、就業規則に規定される場合がほとんどですので、自分の会社では無給か有給かは確認してみましょう。
(子の看護休暇の申出)
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇を取得することができる。
(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
介護休暇
介護休暇は、要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求したときに、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、休暇を取得することが可能な制度です。
無給の場合は、就業規則に規定される場合がほとんどですので、自分の会社では無給か有給かは確認してみましょう。
(介護休暇の申出)
要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇を取得することができる。
(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
裁判員休暇
裁判員休暇は、裁判員制度によって、裁判員に選任された従業員が、その職務を果たすための期間、取得が許可される休暇のことです。
取得できる権利は、労働基準法の第7条に該当します。
この場合も、無給の場合は、就業規則に規定される場合がほとんどですので、自分の会社では無給か有給かは確認する必要があります。
(公民権行使の保障)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
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まとめ
この記事では、年次有給休暇以外の法定休暇について解説してみました。
年次有給休暇については知っていても、ほかにどんな休暇制度が定められているかは把握していない人は多いと思います。
この記事を通じて、年次有給休暇以外の法定休暇の制度を知り、正しく取得していくことで、労働者としての権利を正しく行使することで、自分のライフプランに合わせた働き方をしていただけたらと思います。
ではまた。
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